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賃貸中のマンションを、離婚で財産分与で受け取る場合に贈与税がかからないようにするには

熟年離婚で協議中です。婚姻歴20年以上、価値3000万前後、ローン無し、新婚時に購入した現在賃貸中のマンションがあります。このマンションのみ夫が渡すと言っているのですが(夫はその他・株など2800万程持っているため)、賃貸中であるため(住んでないので)、そのまま私が離婚で名義変更すると1250万ほどの贈与税がかかると言われました。
私は離婚後住む意思があり、私がマンションを受け取らなければ売るといいます。売るならば、住居人が出て行く?ので、私が住めると思うのですが、どのようにしたら(離婚前や離婚後に行う)贈与税がかからないようにマンションを受け取れますか?
マンションのみなので、高額な贈与税は払いきれません。賃貸収入もあるのと、離婚も喧嘩別れでは無いので、マンション住居人が出て行くまで待っても大丈夫です。

税理士の回答

離婚に伴う財産分与は、原則非課税です。
課税になる場合とは、婚姻期間やご主人の収入などから高額な場合です。
状況的にも相当なもの、つまり、非課税になるでしょう。
なお、離婚後に受け取ってください。

本投稿は、2024年09月15日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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