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自宅と別に賃貸の部屋を事務所使用

これから友人が始めるレストランに業務委託として雇われます。

都内に自宅があり北埼玉で勤務予定ですが通勤時間が長いこともあり勤務予定の近くで家を借り出勤しようと考えています。
この場合勤務予定の近くで借りる物件は事務所として経費で落ちるのでしょうか?それとも事務所として借りなくても仕事の都合で借りるので全額経費で落ちるのでしょうか?
自分なりにいろいろ調べましたが答えが出なかったのでお力をお借りできると助かります。
よろしくお願い致します

税理士の回答

賃貸物件を事務所として経費に計上する場合、以下の点が重要です。

業務上の必要性と合理性: 経費として認められるためには、借りる物件が業務上合理的であると認められる必要があります。これは、業務に直接関連し、そのために必要な支出であることが求められるということです。

契約上の適法性: 賃貸契約が事務所利用を許可していることが重要です。賃貸物件が事務所利用不可でも、合理的な理由により、実質的に業務に使用されていれば、一部経費として計上することも可能ですが、契約上のトラブルが発生しないよう注意が必要です。もし、契約が事務所利用を明確に禁止している場合、問題が生じる可能性があります。

経費の割合: 物件全体を経費として計上する場合、実際に業務で使用している部分の面積割合など、合理的な基準を用いて計算した分が経費として認められます。

したがって、ご質問のケースで物件を業務で使用し、かつ契約上問題がなく、業務使用部分の面積や使用時間を合理的に算定できれば、その分を経費として計上することが可能です。ただし、全額を経費として落とすには、物件の使用が100%業務に関するものである必要があります。勤務先の近くに借りる理由が業務の効率化や合理的な理由であるとしても、生活面の理由がある場合はその割合を慎重に検討する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
賃貸契約が事務所利用を許可されている場合でも借りる家での作業は何も無い場合は経費で落とすのは難しいと言うことでしょうか?
例えばメニュー開発など借りた家でする場合、部屋の一部、キッチンなどは経費で落とせる認識で合ってますか?
もう一つ考えているのは都内の自宅からの通勤する場合終電に間に合わない事も考えられるので車通勤するとしてその際に契約する都内自宅近くの駐車場、勤務地近くで契約する駐車場は経費で落ちるのでしょうか?
よろしくお願い致します

賃貸契約が事務所利用を許可されているとしても、実際にそこで業務が行われていない場合には、その場所を経費として計上することは難しいと考えられます。経費として認められるためには、実際に物件で業務が行われていることが確認できる必要があり、これには具体的な業務内容や使用頻度などの根拠が必要です。

メニュー開発を借りた家で行う場合、そのキッチンや作業スペースが実際に業務に利用されていることが実証できれば、その部分に相当する賃貸料を業務のための経費として計上することは可能です。ただし、経費として計上する際には、事務所利用の面積割合などを客観的に算定する必要があります。

また、駐車場の経費についても、業務上の必要性がある場合には経費として認められることがあります。都内自宅近くや勤務地近くの駐車場契約について、業務目的(たとえば通勤や業務での頻繁な使用)に対して必要であることが合理的に説明できる場合には、経費計上が可能です。

本投稿は、2024年09月23日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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