開業届提出後に開業に必要で購入した物を開業費と出来ますか
3月31日までサラリーマンをしていて、翌日4月1日に個人事業を開業しました。以前の職場が忙しく、開業準備がほとんど出来ないまま開業届を提出致しました。開業してから事務用品や資料や来客用食器など色々な物品をそろえ、看板も6月になって発注し、9月になって防音壁を設置するなど、半年ほどかけてようやくしっかり開業できる形となりました。
それらは、すべて開業費として計上できますでしょうか?
税理士の回答

基本的には開業費としてその事業年度の費用に計上することができます。
ただし、看板や防音壁の金額が30万円以上(青色申告の場合)の固定資産に該当する場合は、耐用年数(工事内容ごとに何年間で費用とするのか決められています。)が決まっておりますので、一括で費用に計上することができませんので気を付けてください。また30万円未満でも合計で300万円までと決まっておりますので、合計金額にもお気をつけください。
本投稿は、2018年03月06日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。