娘の大学費用を経費にできるか
伝統工芸品を製造している会社を営んでいます。
娘は現在高校生ですが、将来会社を継いでくれるということで、
昼間は普通の高校に通いながら、放課後はアルバイトとして会社で技術を学んだり、仕事の手伝いをしてくれています。
このまま、卒業とともに、会社に入る予定でしたが、もっといろんな技術を学びたい、と、美大を考え始めました。
①大学に通いながら会社の役員になることは可能ですか?
可能な場合は非常勤役員になるのでしょうか?
会社としては、外で本格的に技術を学んできてもらうことはとても助かります。
我が社ではやりたいけど技術がなく、外注にでしているものも習得できる学校です。
よろしくお願いします。
②①で役員になるのが可能な場合、技術習得のため、大学の費用が経費になったりすることはあるのでしょうか?
税理士の回答

①大学に通いながら会社の役員になることは可能か
役員になることは可能です。その場合常勤か非常勤かという問題がございますが会社法上明確な規定はございません。実態として土日にお手伝いする程度であれば非常勤役員にしておくほうがよろしいのではないでしょうか。
②技術習得のための大学費用は経費にできるか
技術習得のため会社として大学に行ってもらい、将来事業に反映させてほしいということであれば経費に計上できる可能性もございますが、個人の給与と認定される可能性もございます。納税している税務署にご相談に行くことをおすすめいたします。
本投稿は、2018年03月06日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。