扶養入り直した年の税金について
扶養入り直した際の税金について
24歳アルバイトです。
2024年はアルバイトで月20万弱程度働き
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を
会社に払っていただいてました。
住民税は自分で払っておりました。
2025年4月からワーキングホリデイに行くため
扶養の入り直しをしようと思っております。
2025年1〜3月は
所得が130万以下、もしくは103万以下に
しようと思ってるのですが、
その場合
上記税金を払わなければならないでしょうか??
払う必要がない場合は
何か手続きが必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
2025年1〜3月の間にあなたの所得が103万円以下であれば、所得税の扶養控除が適用され、自分自身に所得税はかかりません。しかし、住民税については地域ごとに課税基準が異なるため、厳密な確認が必要です。それでも通常、住民税が課税される基準は100万円を超える所得ですので、こちらも数千円程度の住民税がかかる可能性があることを念頭に置いてください。
一方、年収を130万円以下に留めると、社会保険の扶養内に入ることができますが、社会保険料や雇用保険料を被保険者としての支払いが発生する可能性があります。あなたが扶養内に戻るためには、親や配偶者などの加入する健康保険組合によって異なる条件があるため、具体的な年度の範囲で確認する必要があります。
扶養に再度入る場合、手続きとしては、扶養者となる方の勤務先の担当者(総務や人事)を経由して、健康保険組合への申請を行います。この手続きにより、扶養に入ることが承認されると、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されることになります。また、扶養控除を受けるためには、年末調整で扶養控除申告書の提出が必要です。
本投稿は、2024年10月15日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。