高齢の母が孫に多額の小遣いを渡していますが贈与税は申告していません。
母が高齢なので、相続の際 姉の娘(孫)に渡しているお金が問題になるのではと思っています。
年110万円以上の金額を何年か渡しているようです。
孫にはいついくら渡されたのか記録し、使わないように言っています。
相続の際にそのお金を相続させれば問題ないでしょうか。
そうではなく、今のうちにこうしておいた方が節税対策になるなど良い方法があれば教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
毎年110万円を超える贈与があった場合には、贈与税の申告が必要であることをまず確認することが重要です。贈与税は、1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合に課税されます。
そのため、年110万円を超えるお金を何年も贈与している場合、贈与税の未申告の状態が続くと後に問題が発生する可能性があります。
具体的な節税対策としては、以下の選択肢があります。
1. 相続時精算課税制度の活用
この制度では2500万円までは贈与税がかからずに贈与できる制度ですが、相続時に相続財産として精算されます。適用には条件があり、事前の選択手続きが必要です。
2. 暦年贈与の年間基礎控除額の活用
年110万円以下の贈与であれば非課税で贈与できます。これを利用して計画的に贈与する方法も考えられます。ただし、この方法が既に利用できない場合(過去に超える額が贈与されている場合)は注意が必要です。
3. 贈与契約書の作成
贈与契約書を贈与時ごとに作成し、通常の贈与であることを明確にすることで、定期贈与と疑われるリスクを軽減することができます。
なお、贈与されたお金を「相続させる」ということは一般にできません。贈与された時点で所有者の財産となりますので、その扱いや申告は今のうちに整備しておく方が賢明です。
1.の場合母が亡くなった場合、私と姉の相続税の評価額に加算されてしまうということで合っていますでしょうか
2.の場合は具体的にどうすればいいでしょうか?
本投稿は、2024年10月29日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。