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地域おこし協力隊の活動費で購入した物品等は給与所得者特定支出控除の対象となりますか?

地域おこし協力隊として自治体と雇用契約を結んでおります。
自治体より与えられたミッションである事業活動のために活動費を、事業に使う物品や研修費にあてる予定です。
これらの費用は給与所得者特定支出控除の対象となりますか?

税理士の回答

こんにちは。
特定支出控除はご自身の給与に応じた給与所得控除額の1/2を超える特定支出があった場合に適用されるものです。
ここにいう特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)(勤務必要経費)
(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための支出(図書費)
(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出(衣服費)
(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
なお、これらの7つの特定支出は、いずれもその支出がその方の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与の支払者またはキャリアコンサルタントによって証明がされたものに限られます。

以上の要件が満たされている場合には特定支出控除を適用することができますので、検討してみてください。

本投稿は、2024年11月18日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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