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青色専従者と個人事業の損益通算はできますか


現在 週4日、1日6時間ほどで主人の仕事の青色専従者で仕事をしています
それとは別にその仕事が休みの日を使って土日を中心に、結婚式の司会や、役者としてイベント(舞台)のお仕事をしています。こちらは一回1万円くらいの収入ですが、衣装代や、打合せ時の費用等 経費がかかります。
司会の仕事は今後増える予定があります

普段の仕事の収入と事業の収入は損益通算ができて、節税することができると聞いたのですが、青色専従者の給与もできるのでしょうか?
もし可能ならば、役者の仕事の方で経費がたくさんかかり、いつもほぼ赤字の状態なので、損益通算できるなら開業届を出した方がいいのかなと考えています。

ただ、このことを税務署の相談窓口に電話して聞いてみたのですが、
事業収入は300万以上ないと開業届はだせない、今の状態では雑所得の扱いになる、
また、開業届をだすと「専ら従事していない」という理由から青色専従者からは外れてしまうといわれました。
青色専従者の仕事はこれまでと変わりなくするつもりなのですが、それでも本当に外れてしまうのでしょうか?
そして、自分で調べた中では開業届も20万円くらいの収入で開業届を出せるとの認識だったのですが本当に300万円以上の収入でないと出せないのでしょうか?

色々と調べたのですが、よくわからなくなってきたので相談させてください。

聞きたいこと
①主人の青色専従者でも、自分の事業として開業届を出すことができるか?(青色専従者控除外れてしまわないか)
②青色専従者の収入と司会や役者の収入を損益通算することができるか?
③もし開業届を出す場合、司会と役者の2種類の開業届を出す必要があるか?(領収書などは芸名でもらうこともあるので)
④開業届はいくらの収入があればだせるのか?

税理士の回答

雑所得と考えます。ので、できないと考えてください。
雑所得の利益については0未満はりません。

ご回答ありがとうございます
もし可能であれば、その理由も教えてほしいです

ご回答ありがとうございます
もし可能であれば、その理由も教えてほしいです

竹中の意見は、雑所得と考えます。ので、できないと考えてください。
です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年11月19日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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