所得金額調整控除申告につきまして
年末調整にて、年収850万円超の給与所得者、23歳未満の扶養親族ありとして所得金額調整控除を申告しようと考えております。
子は元妻に養育されており、元妻の健康保険上の扶養に入っている状況です。
私が所得金額調整控除を申告するには、税扶養に子が入っていなければならないなどの条件はありますでしょうか?
それとも、所得金額調整控除申告と扶養対象になっているか否かは関係ありませんでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
所得金額調整控除と扶養控除に関係はありません。
23歳未満の扶養親族がいれば所得金額調整控除の要件は満たしますので、養育費の支払いがあれば適用は可能と考えます。
ご回答ありがとうございます。もう少々教えていただきたくお願いいたします。
現在の状況として、
・元妻と16歳未満の子が暮らしている。
・元妻は専業主婦のため収入はない。
・私からの養育費で暮らしている。
・子は健康保険上の扶養としては元妻の扶養になっている。
・子は健康保険の上、税法上の扶養としても私の扶養対象外になっている。
私が年末調整で子を税扶養として申告することで私の扶養親族となりますか?
また、元妻は会社員やパートをしてなく収入がなく、子は16歳未満でもありますので
扶養【控除】については関係しないと思っておりますが合っておりますでしょうか?
私が年末調整にて子を税法上の扶養対象にしても、
元妻は会社員やパートなどによる収入がない状態ですので影響がないかと思っておりますが、
例えば、元妻が受けている児童扶養手当や住民税非課税などへの影響や懸念など、
何か予想されますでしょうか?
アドバイスのほどお願いいたします。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月28日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。