倒産防止共済掛金の減額について
倒産防止共済の掛金を減額する条件として
1事業規模縮小により従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなった。
2 事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出のいずれかにより、
掛金の納付を継続することが著しく困難となった。
3 共済金の貸付残高と掛金総額の10倍に相当する額との合計額が8,000万円に達した
と条件があると思うのですが、実際のところどれにも当てはまりません。資料等の提出が後から求められることはないとはありますが、提出後に条件が当てはまらないので認められないということはありえますか?
税理士の回答

納冨文隆
実務的な 話に なりますが 減額の 書類を 提出したら スムーズに 認定してくれています。 売上減などの理由で。
本投稿は、2024年12月06日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。