所得税について
親が、所有しているマンションを1,080万円で売却予定です。
高齢者で保険証の負担割合が2割です。売却で所得が増える3割になると思われますし、住民税や所得税も可能な限り節税したいです。
質問①息子の私が個人と法人で事業をしているので、そのどちらかに運転資金として例えば700万円親から貸付を受けた場合、親は1080-700=380万円の所得になるのでしょうか?
貸付は借用書や金銭消費貸借契約書を作成し、利息分が年間110万円を超えないように利息も納めます。
質問②借用書や金銭消費貸借契約書を作成する相談先は司法書士さんでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
①について
売却代金の貸付は、所得を減少させることにはなりません。
②について
ご認識のとおりです。
参考:不動産を売却した場合の課税
不動産を売却した場合で譲渡所得が生じる場合は所得税・住民税の課税対象となります。
譲渡所得は次の算式により計算されます。
収入金額(売却価額)-取得費-譲渡費用
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。

米森まつ美
質問① 貸付(法人の借り入れ)は、現金は異動しますが親御様にとっては「貸付金=資産」となりますので、譲渡所得の費用としての計上はできません。
また、貸付金の利息は「雑収入」になるため、贈与の非課税110万円は利用できません。
1080万円のマンションの購入価額をなどをお調べになり、取得費及び譲渡費用を控除した額が「譲渡所得」の金額になり、税率を掛けることになります。
※居住用資産の譲渡などの時は、特別控除があります。
取得費: 土地分は購入価額が、建物部分は減価償却部分を控除した金額、購入手数料など
譲渡費用 : 譲渡の際の不動産業者に支払う仲介料、印紙代など
国税庁HPの参考箇所を添付します
「土地や建物を譲渡したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
「取得費となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
「譲渡費用となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
質問② ご理解のとおりとなります。
書類作成だけであれば行政書士先生で大丈夫ですが、不動産の登記関係も絡むときは司法書士先生に頼まれる方が多くなります。
司法書士先生は主に複雑な法律に関する業務を行います
・相続、法定後見人
・不動産や商業登記
・供託業務
・企業業務
・簡易裁判所の訴訟代理 など
行政書士先生は書類作成・手続きなどを中心に、顧客の相談などのサポートする業務が多くなります。
・ 官公庁に提出する書類作成
・ 手続き代理
・ 相談業務
※ 税務に関する書類作成や相談は税理士の専業業務のためできません。
参考にしてください。
大変参考になりました、ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
一点訂正します。
質問① 貸付金の利息収入は
「雑収入」ではなく ⇒ 「雑所得」となります。
よろしくお願いいたします。
重ね重ねありがとうございます。
ちなみにですが、貸付(融資)ではなく、法人の方に「出資」した場合でも、扱いは貸付と同じでしょうか?

米森まつ美
>法人の方に「出資」した場合でも、扱いは貸付と同じでしょうか?
⇒ 出資の場合も、譲渡所得の費用にもなりません。
出資金も出資者にとっては「資産」になります。
売却代金で、資産の購入、金員等の贈与、貸し付けなどをしても譲渡所得を減額されることはありません。(お金はなくなりますが)
あくまでの、当該不動産を取得する時にかかった費用(取得費)や譲渡する際にかかった費用(譲渡費用)が、譲渡価額から控除できる額となります。
なお出資の場合は、通常は利益の配当などがない場合は出資者(親御様)の所得は発生いたしません。
本当にありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2024年12月17日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。