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居住用財産の3,000万円控除について適応の是非 現在空き家

居住用財産の3,000万円控除ですが、 妻が相続した実家が永らく空き家になっており
現在35年ほど借家住まいで暮らしております。子供が大きくなったら実家に戻るつもりでいたのですが、諸事情で断念しています。 そこで実家の売却を考えているのですが、総額3000万程度の売値のようです。
60年来の家で売却金額の5%原価で20%の税がかかるとのことで3000万控除を知り一時期妻を里帰りし居住をさせてから売却をと考えています。 
また今までは空き家ではなく長年病院に入院している妻の姉の住所はおいております。
長年の借家生活なので俗にいう家なき子なのですが、安易な住所移転だけでは認められないとのことでどのくらい居住すれば認められるでしょうか、できれば妻だけの住所移転としたいんのですが夫婦ともども住所移転したほうが良いのかとも考えています。
300キロ離れた場所なので仕事もしているので行ったり来たりの生活になります。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

残念ですが、状況からすると3,000万円の特別控除は認められません。

この控除は、所有者が住んでいる自宅が対象です。
そして、控除を受けるために住むことは除外されています。
家なき子は相続税の特例の話で、今回は関係ありません。

ご回答ありがとうございます。 売る前提ではなく住居として住まなくてはいけないのですね。

本投稿は、2024年12月24日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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