役員が家賃収入を得ている場合の小規模共済の加入について
株式会社(1名)の役員です。
小規模共済に加入しようとしましたが、加入要件にサラリーマンがアパート経営を兼務しているとNGとなっていました。
私個人は会社とは別に、個人事業主として、自宅の一部を会社に貸し出し、家賃収入を得ています。
この場合、小規模共済への加入はNGでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
小規模企業共済に個人事業主として加入するためには、原則として、事業所得で確定申告をしていることが必要です。
ただし、不動産賃貸業の個人事業主で、不動産所得でのみ申告している場合、事業と認められる一定の規模(事業的規模)以上の賃貸条件を満たしていればご加入いただけます。
次の①②のいずれかを満たしている場合、事業と認められる一定の規模(事業的規模)といえます。
①貸家等の「棟」単位での賃貸の場合は5棟以上、アパート・マンション等の「部屋」単位での賃貸の場合は10室以上、駐車場やその他の土地の場合は50先(※1)以上の賃貸を行っている場合
②青色申告者であって青色申告特別控除として55万円または65万円の特別控除を受けている場合
(※1)駐車場・土地の賃貸条件の判断基準の「先」とは、契約件数(契約先人数)のことをいいます。土地の面積では判断しません。
なお、上記①は、加入申込み時点で、賃貸用物件(現実に貸しているか、借主を募集している状態)として所有していればよく、必ずしも現実に賃貸していることまでは必要ありません。
本投稿は、2024年12月31日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。