不動産遺産相続 分割方法による節税対策
2024.6月発生の相続登記申告の為自身で分割協議書(相続者は妻91才・子供2名)を作成中です。不動産①マンション・②農地あり。数年前災害を受けた農地の一部を道にする為役所が購入金額を提示してきて、契約を急がれてます。マンションは配偶者控除で妻に登記変更と考えますが、農地の一部売却はどのタイミングが良いのか?。農地売却・残土地を含め、どう分配するのが節税になるのか知りたいです。また、妻が高齢の為子供の2次相続も含めた節税対策教えてください。
税理士の回答

加門成昭
財産評価額・相続課税における特例や相続税額の見込額、土地収用?、譲渡所得の取得費加算の特例、2次相続も含めた検討となると、このコーナーでお答えできる限界を超えていますので、相続税・譲渡所得専門の税理士に詳細を明らかにして個別にご相談されることをお勧めします。

相続税に特化した税理士事務所です。国税OB税理士です。
遺産分割協議書を作成する段階から、税理士に相談されませんと節税対策等はできません。結果が出た後の場合には、それによる課税の計算になります。
一般的な回答になりますが、お母様の相続時に相続税がかからないように、あるいはかかっても相続税が少なくなるように、今回の相続において分割するべきです。
相続税分野に強い税理士にシミュレーションをしてもらってください。
本投稿は、2025年01月22日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。