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サラリーマンの副業は個人事業か法人どちらが良いですか?

現在私(妻)は美容商材のネットショップと卸業の個人事業主です。(前年度売上350万)
主人はサラリーマンなのですが、節税対策も含め、私の事業を主人に受け継いで起業してもらい、私はそれをお手伝いする形でお給料を月5万円程度もらう形にしたいと思っているのと、先物やFXも始めようと思っています。
事業の方は経費を含めると赤字になる可能性があります。
FXは利益でるか損失となるかわからないです。
その場合の主人の年収との損益通算を考えてた場合、
①主人は個人事業主としての起業が良いか、法人(合同会社)としての起業が良いかどちらが良いのでしょうか?メリットデメリットが知りたいです。
②FXは個人ですと雑所得になると思うので、損益通算はできないと思いますが、法人の場合はどうなるのでしょうか?
③例えばおいくらくらいの事業利益、FXの利益だと法人のが良いとか、目安などありますか?

お忙しいところ大変恐縮ですが、御回答頂ければと思います。

税理士の回答

①法人成りのメリットとしては(1)対外的信用が増す(2)事業リスクをある程度個人から引き離すことができる(3)すべての取引からの損益を通算できる(4)個人所得税・住民税は最大55%であるところ、法人税は25~30%と個人に比べ低く抑えられている(5)役員報酬を支給し、その給与所得控除を適用することができる、といろいろあります。
デメリットとしては(1)法人設立費用がかかる(2)法人の確定申告は所得税の申告よりも複雑である(3)運営のコストがかかる 等々あります。

②法人の場合、本業の損益とFXの損益とを通算し、差額の利益について申告することになります。

③法人成りのタイミングですが、事業所得が500万円以上となった時点、あるいは売上が1,000万円以上となった時点と、目安はありますが、一概にはいえません。
なお、税理士ドットコムの記事で、「売上1000万円超!?個人事業主が法人成り(会社設立)するベストなタイミングを解説」という記事もありますので、あわせてご覧ください。

1. ご質問の規模を前提に考えますと、個人事業の方が宜しいと思います。法人にするためには設立の段階で20~30万円の費用が生じ、毎期、個人とは別に法人税等の確定申告が必要になります。その際には赤字の決算でも最低7万円の法人住民税(均等割り)が発生しますので、あえて法人にするメリットはないと思われます。

2. 法人の場合には所得区分という考えはありません。すべての損益が法人の決算利益に集約されて法人税・事業税・住民税として課税されます。

3. いくらであれば良いという基準はありませんが、事業としての活動が今後も継続されて十分な給与を支払える状況になれば法人という考えをもたれても宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
事業の売上は1000万円超えることはなさそうなので、FXが調子よく利益になった時に法人を考えることにします。

あとですね、また質問なんですが、
①私の事業を引き継いでもらう場合は、税務署に届け出をするわけですが、私が一旦廃業届けを出して新たに主人が開業届けを出すのか、名義?を書き換えるのかどちらですか?

②引き継いだ場合、今まで私個人口座、クレジットカードの取引でしたが、主人の口座、カードに変えないといけないでしょうか?そのままお手伝いする私の口座ですとややこしいですか?

③サラリーマンの節税対策として、この案は認められますよね?(私の事業を引き継いでもらい、私はお給料を103万以内でもらい、扶養にはいり、経費等で赤字になった場合は主人の年収と損益通算して申告すること)

宜しくお願い致します。

追加のご質問に関して回答いたします。
1. 奥様が廃業の届出を、ご主人が開業の届出をだすことになります。
2. 事業主が変わる以上は口座やカードもご主人の名義で使用すべきと考えます。
3. 事業の経営実態がご主人に変わる場合にはご主人の所得として認識することになります。
ただし、個人事業で親族に給与を支払うためには、事業主(ご主人)が青色申告の承認を受けて、かつ親族(奥様)に対して専従者給与を支払うという届出が必要になります。そして、青色事業専従者になった場合には、給与の金額に関わらず扶養親族や控除対象配偶者には該当しなくなりますのでご注意ください。
奥様の給与を103万円以内に抑えたとしても、青色事業専従者になった時点で配偶者控除は適用できなくなります。その点はご留意ください。

御二方とも大変ご丁寧な会回答ありがとうございました。相談してよかったです。

本投稿は、2018年03月22日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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