作業小屋の修繕の経費について
兼業農家ですが2つある作業小屋兼倉庫のうち、1つは130万で屋根の吹き替え、もう一つは屋根の塗装を30万円で行いました。
経費としてどれくらい落とせるものでしょうか?また、科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
作業小屋の修繕費用は、事業で使用している割合に応じて必要経費として計上できます。屋根の吹き替え(130万円)は資本的支出として「建物」として資産計上し、耐用年数に応じた減価償却を行います。一方、屋根の塗装(30万円)は修繕費とみなされ「修繕費」科目で全額経費計上可能です。ただし、どちらも農業の事業使用割合に応じて按分してください。
本投稿は、2025年01月25日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。