健保組合からの給付金は非課税?
企業の健保組合が独自に行う付加給付は、年収や標準報酬月額を決める際には影響ない非課税ですか?
税理士の回答

石割由紀人
健保組合からの給付金(例: 出産手当金、傷病手当金、付加給付)は、所得税法上「非課税所得」に該当するため課税されません。また、これらの給付金は年収や標準報酬月額を決定する際の計算には含まれないため、影響を与えません。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月27日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。