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教育資金贈与について 金融機関へ依頼しないくてもよいのでは?

教育資金贈与について(1500万まで贈与非課税)

こちらを金融機関にお願いしようと思ったのですが、口座開設費用など10万以上かかります。。。

そこで孫の通帳を別で作ってもらって、教育に関わる費用のみ管理(領収書などすべてとっておく)

自分たちで管理(金融機関のサービスに入らないで)しても大丈夫でしょうか?
注意点などありましたら教えて下さい。

税理士の回答

相談者さまへの回答となります。

教育資金贈与(1500万まで贈与非課税)については、対応金融機関で行う必要があります。
贈与される金額によっては、手数料の方が、贈与税より安く済むケースがあるかと思います。

【教育資金贈与の経験者の話しです】
この制度は、学校の学費以外の塾の授業料等も対象となります。
また、領収書などの証票を、指定の用紙に貼り付けて、送付することで入金される仕組みなので、大きな手間ではないかと思います。

よろしくお願いいたします。

>教育資金贈与(1500万まで贈与非課税)については、対応金融機関で行う必要があります
ありがとうございます。

上記以外に、「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」
①祖父→孫→100%教育費に使う場合も贈与税かかりませんでしょうか? 
もしくは
②祖父→孫の教育機関に支払う場合も贈与税かかりませんでしょうか?  

金額の上限はないと国税庁に記載があります。



以下、回答させていただきます。
>①祖父→孫→100%教育費に使う場合も贈与税かかりませんでしょうか? 
⇒ 贈与を受けた時点で、第三者から見て、教育に使うか不明なため、税務リスクがあると考えます。

②祖父→孫の教育機関に支払う場合も贈与税かかりませんでしょうか?
⇒ 祖父から直接に、孫の教育機関に支払う分はOKです。

ただし、祖父が認知症になった場合は、②の方法が使えなくなります。
私の例では、教育資金贈与の受けた半年後に、父が入院→認知症になりました。 ⇒ 教育目的資金の贈与が、ギリギリのタイミングでセーフだった例です。ご参考になれば、幸いです。

よろしくお願いいたします。

  

本投稿は、2025年02月08日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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