教育資金贈与について 金融機関へ依頼しないくてもよいのでは?
教育資金贈与について(1500万まで贈与非課税)
こちらを金融機関にお願いしようと思ったのですが、口座開設費用など10万以上かかります。。。
そこで孫の通帳を別で作ってもらって、教育に関わる費用のみ管理(領収書などすべてとっておく)
自分たちで管理(金融機関のサービスに入らないで)しても大丈夫でしょうか?
注意点などありましたら教えて下さい。
税理士の回答
相談者さまへの回答となります。
教育資金贈与(1500万まで贈与非課税)については、対応金融機関で行う必要があります。
贈与される金額によっては、手数料の方が、贈与税より安く済むケースがあるかと思います。
【教育資金贈与の経験者の話しです】
この制度は、学校の学費以外の塾の授業料等も対象となります。
また、領収書などの証票を、指定の用紙に貼り付けて、送付することで入金される仕組みなので、大きな手間ではないかと思います。
よろしくお願いいたします。
>教育資金贈与(1500万まで贈与非課税)については、対応金融機関で行う必要があります
ありがとうございます。
上記以外に、「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのもの」
①祖父→孫→100%教育費に使う場合も贈与税かかりませんでしょうか?
もしくは
②祖父→孫の教育機関に支払う場合も贈与税かかりませんでしょうか?
金額の上限はないと国税庁に記載があります。
以下、回答させていただきます。
>①祖父→孫→100%教育費に使う場合も贈与税かかりませんでしょうか?
⇒ 贈与を受けた時点で、第三者から見て、教育に使うか不明なため、税務リスクがあると考えます。
②祖父→孫の教育機関に支払う場合も贈与税かかりませんでしょうか?
⇒ 祖父から直接に、孫の教育機関に支払う分はOKです。
ただし、祖父が認知症になった場合は、②の方法が使えなくなります。
私の例では、教育資金贈与の受けた半年後に、父が入院→認知症になりました。 ⇒ 教育目的資金の贈与が、ギリギリのタイミングでセーフだった例です。ご参考になれば、幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月08日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。