相続税
父親が腰痛の為、ワンボックスの車に買い替えを検討しております。
新車価格500万の半額を父が負担すると言っておりますが贈与税が掛かるので
中古車など色々検討しております。
父名義で車を買って私が乗る分には贈与税は掛からず将来父が亡くなった時に
相続税は掛かるが、例えば5年経てば車の価値も下がるのである意味節税にも
なるという認識は間違ではないですか?
因みに父は腰痛が原因で免許を昨年返納しております。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的にはご家族の資産を使用貸借(無料で借りること)しても贈与税が課税されることはないでしょう。
しかし、質問者様の場合には免許を返納されて車の運転ができない父が車を購入し、質問者様が使用貸借するのですから、父から借りているというよりも、父に購入してもらったという感が否めません。この点について調査の際に指摘される可能性がありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年02月10日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。