相続税について 土地の名義を配偶者にするか子供にするか
父が亡くなり母と子供2人で相続となります
土地の登記の名義は父と同居してた母にするのと別居2人とも家持ちの子供にするのではかかる税金に違いがありますか?
父の預金と証券を合わせると4000万円ほどになります
土地家屋は1150万円の評価です
合わせると5200万円ほどになり4800万円の非課税枠から出てしまいます
母は障害者3級、介護施設に入所中で余命1年程度かと思います
母は預金と株合わせて1400万円ほどです
出来るだけ節税したいのですがどのような方法がありますでしょうか?
土地家屋の登記変更だけは減税のある3月中に済ませたいと考えてます
よろしくお願いします
税理士の回答

土地建物がお父様の居住用だとします。
小規模宅地の特例が、お母様なら受けられます。
相続税の申告期限内に申告することが必要ですが、それ以外に条件はありません。
つまり、お母様名義にすることがお勧めです。
回答どうもありがとうございました
本投稿は、2025年03月17日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。