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妻の法人に対する夫から現物出資(不動産)について

お世話になります。

夫名義の不動産(賃貸)の節税対策のため、妻名義の法人設立を考えています。
不動産は残債なしです。

法人を設立するにあたり、夫名義の不動産を妻名義の法人へ移動することを考えましたが、数が多く多額の税金がかかるものと考えております。
そこで、現物出資(設立後の増資)について検討しています。

この場合、不動産を時価で現物出資した場合、その見返りとして妻名義の法人から夫に株式が発行されるとの認識です。

この場合、無償譲渡とみなされない限り、譲渡税は発生しないと考えておりますが正しいでしょうか?
たとえば、資本金300万の法人に対して3000万の現物出資、合わせて3000万円分の株式発行の場合などいかがでしょうか?

増資の登録免許税が発生すること、出資分は資本金に組み込まれることは理解しております。

その他、節税対策としてより良い方策がありましたらご教示いただけますと幸いです。

何卒鎧市区お願いします。


税理士の回答

不動産の譲渡に変えて現物出資を想定されていると理解しましたが、現物出資の場合も所得税法上は譲渡所得が課されるかと存じます。
あまり低い価額で現物出資した場合は、不動産の時価で出資したものとみなされる可能性がありますので、不動産の時価ベースで実施されるのが望ましいと考えます。

本投稿は、2025年03月20日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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