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法人2社に50台以上分の駐車スペースを貸す場合の事業規模について

今度、法人二社に対して駐車場スペースを貸すことになりました。
整地費用は私が払います。
事業規模と認められるには、50台以上の貸し出すことが条件と聞きました。 また、別の人からは「法人2社だと、仮に50台以上貸しても事業規模と認められない。」と聞きました。
AIに尋ねると「貸す相手が法人であるからといって事業規模に影響があるという情報はない」という回答がありました。
仮に、法人の場合でカウントされ2人への貸し出した判断されるのなら、駐車スペースごとに契約書を50通作成さればよいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

( さらに調べたので、それを元に、質問を改めます)

>
駐車場(50台以上)を2つの法人に貸すことになりました。
50台以上なので事業規模だと判断されると思ったのですが、 
これだと一括借り上げと判断され、事業規模とみなされないといわれました。

誰が言ったのですか。
自分が事業者として何もしていないというのが理由ようです。

一括借り上げでも、50台以上なので、事業的規模になるのでは。
そう考えます。

本投稿は、2025年04月13日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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