事務所に寝泊まりしている場合
1人法人です(外注さんが何人かいる)
現状、事務所として借りている物件Aがあります(こちらは一般的には事務所向けとして貸し出している物件です)
この物件Aですが水道などもあるため生活することもでき、代表である私が実質的にこちらで寝泊まりしています
住民票もこの事務所とされるところにおいています
仕事はこの物件Aで行い、外注さんも利用します
会社の本店は別のところで登記されています(バーチャルオフィスではないが知り合いの人のビル)
ここで質問です
・この物件A、建前上は事務所ですが実質的には住んでいるため100%経費にするのは難しいでしょうか?
・仮に100%ならない場合、この物件Aは社宅という扱いでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。
100%経費にした場合には、社長から家賃を会社がもらわないといけないと判断します。法人は、利潤を追求するという考え方ですから。
ありがとうございます
その場合やはり通常の社宅の計算と同じような金額をもらう、ということになるでしょうか

そうですね。家賃をもらわないと、税務調査では指摘を受けますよね。
本投稿は、2025年04月18日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。