【譲渡所得税】自宅マンションを売却し、賃貸物件または老人ホームに引っ越した場合の3000万控除
自宅マンションを売却し、賃貸物件または老人ホームに引っ越した場合(自分が所有する物件ではない)について、下記2点の質問があります。
1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は使用可能でしょうか?
2.1で可能な事を前提としますが、国民健康保険または後期高齢者医療制度の保険料は、譲渡所得を元に翌年計算される(高くなる)のでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
各市町村の社会保険の担当課に直接お電話等でご確認ください。
・現在、分離譲渡所得の3000万円特別控除後で、判定している市町村が一般的だと思いますが、貴殿お考えのとおり、数十年前は特別控除前の金額をもとに社会保険料を算定している市町村が多くありましたので、その計算方法が残っていないかの確認をしたいというご質問ですから、「直接」という言い方になりました。
ご回答ありがとうございました。市町村の社会保険の担当課に確認しました。長期譲渡所得の金額から判定しているため、分離譲渡所得の3000万円特別控除後になるとの事でした。

坪井昌紀
ご確認お疲れ様でした。お役に立てたなら良かったです。
本投稿は、2025年04月20日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。