出張手当に関して
現在新設法人を設立しようと思っている者です。
出張手当に関してお聞きしたいのですが、うまく活用できれば節税につながると見たので自分なりに調べたのですが、その上でご質問です。
①出張の定義は100キロ以上からとか県外とか決まっているものではなく、
会社で決めることが出来るとあり、政治家などの規程を見ていると、在勤地でない場所での勤務とありますので、自分も『在勤地でない場所での勤務且つ5時間以上拘束』という条件を設けようと思っております。
→こちら問題なさそうでしょうか。
②登記は自宅にしており、業務委託を受けているのですが、週に2〜3日は10キロ程離れた業務委託先での勤務を義務付けられております。
その場合は在勤地以外且つ8時間拘束なので支給できる条件にあるかと思いますが
こちらも支給対象で問題ございませんでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿の考え方としては、あっていると思います。但し、大事なのは、どのようなケースに旅費支給をするのか、に加えて、金額設定です。従業員と役員すべてに明確な旅費規定を設定することを予定されているように文面から感じられます。過大な支給になると、支出自体は会社として認めたとしても、税金計算上は加算要素になる場合がありますので、顧問税理士とよく相談して設定してください。
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘いただきました通り、従業員は妻のみですが、代表の私と差異は設けた上で従業員も支給対象にしようと思っております。
金額は、常識的な範囲と考えて代表は8000円〜10000円、従業員は5,000円程度と考えておりますがいかがでしょうか。

坪井昌紀
私見ですが、このコーナーでの金額の適否についての回答をすることは、馴染まないと思います。貴殿が言う「常識的」という部分の捉え方が簡単ではないからです。例えば、公務員の近場の出張日当は数百円に実費旅費だとすると、これに合わせますか?という事になります。
したがって、会社のことを深く知ることとなる責任を持った顧問税理士に結論を出してもらうべきです。と、前回に回答しているのです。
どうしてもという事であれば、もう一度、別だてで質問されると、上記のような私の考えとは違う、他の先生の意見が聞けるかもしれません。
本投稿は、2025年04月23日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。