個人事業主における、業務用資産の夫婦間での名義変更について
当方は個人事業主からの法人成りを予定しています。
これまで、業務に必要な機器(パソコンやセルフレジなど)は私名義で購入して、償却資産として確定申告していますが、法人成りの際に妻名義へ変更し、法人化後に会社が妻から業務用機器を賃借して妻へ毎月リース料を支払うことは可能でしょうか?
意図としては、法人化後に妻に役員報酬を支払うより、リース料としての支払いにした方が社会保険料を抑えられると考えたからです。
個人事業主において、業務用の資産を夫婦間で名義変更が可能かどうか、また可能な場合は手続きや、かかる税金についてご教示頂ければ幸いです。
税理士の回答
個人事業主の業務用資産を法人成り時に妻名義へ変更し、法人がリース料を支払うスキームは理論上可能ですが、税務リスクが高いです。まず、妻への「名義変更」は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性が強く、慎重な対応が必要です。また、リース契約が実態に即していなければ、法人側で経費否認される恐れもあります。社会保険料抑制の意図が明白だと指摘されるリスクもあるため、正規の売買契約、時価評価、賃貸借契約書の作成が不可欠です。
本投稿は、2025年04月23日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。