買換特例について
買換え特例についてですが、物件売却後の翌年中に買換え資産を購入する必要があるとの事ですが、流れとしては売却時に譲渡課税分を支払い、翌年度に実際に買換えを行った後に確定申告を行ったら税金が還付されるという事でしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

買換えの特例を適用する場合には、確定申告時にまだ購入していなくても、この金額で購入する予定ですという数字を出し、その金額で買い換えたと仮定して税金を計算します。
そのため、売却時に買換えの金額を考慮しないで譲渡課税分を支払うということはありません。
なお、仮定で出した金額と実際に購入する金額は相違すると思いますので、その差額について修正申告又は税金を返してくれという更正の請求を提出することになります。
髙橋先生、早速のご返答ありがとうございます。
因みに、現時点で買換えを考えていないけど、翌年に急に買換えを検討する等のケースもあると思いますが、その場合は譲渡課税を満額支払った翌年に更正請求をすることで問題ないのでしょうか?

買換える可能性がある場合には、買換えの特例を適用して申告をしておく必要があります。
なお、買い替えの特例を申請し買換えなかった場合には、取得することをやめた日から4か月以内に修正申告を提出し税金を納めれば、加算税や延滞税はかかりません。
また、確定申告時に買換えの特例を申請しなければ、後から購入したとしても買換えの特例は認められませんので、買換えする可能性があるのならば、一旦買換えの特例で申告しといたほうが良いです。
本投稿は、2018年04月17日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。