個人の自宅を会社事務所として使用する場合の手続きについて
昨年、合同会社を設立しました。代表社員である私自身の自宅住所(戸建て持家)で登記をしました。そこで今後の節税も鑑みて、会社と私自身で自宅の賃貸借契約を結ぼうかと考えてます。
設立した会社が私の自宅を事務所として借り受け、私はその家賃収入を得るという形です。
そこでご質問です。
現在住宅ローンが毎月5万円の残60カ月、残債が約300万円残っています。
例えば上記の賃貸借契約で会社が事務所使用料の賃料として私個人に毎月5万円を支払ったとします。その5万円を私個人は住宅ローンの残債支払いに充てることは合法でしょうか。ご教授お願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
とくに問題はないとおもいます。でも5万円は会社の経費になりますが、もらうほうの個人の不動産所得の経費には利息分しかならないとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
「もらうほうの個人の不動産所得の経費には利息分しかならない」
これはどのような事を指すのでしょうか。
個人の不動産取得で課税されてしまうということですか。
個人の不動産所得に期待はしておらず、会社が経費で5万円を支払って、個人の住宅ローンの返済に充てられれば目的は達せられます。恐れ入りますがご教授ねがいます。

安島秀樹
個人が会社から5万もらうとそれは不動産所得の収入です。経費を引いて、利益があれば、申告して税金をはらう必要があります。
本投稿は、2025年04月28日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。