海外旅行のホテル代の経費精算について
自営業です。
海外旅行を4泊し、そのうち毎日の午前中を自営業の業務(海外でやる必要性は無い)に当て、その他の時間を観光に当てたとします。
この場合、業務泊数を2日として按分で経費とすることは可能でしょうか。
それとも、やはり観光が主であるため、このようなケースでは税務署に否認されるでしょうか。
ご回答のほど、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸尾和之
その海外渡航が事業の遂行上直接必要でないと考えられるため、
交通費、宿泊費等は、経費にならないと考えます。
下記通達が参考になりますのでご一読下さい。
◆海外渡航費
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm
お答えいただき、誠にありがとうございます。
本投稿は、2025年05月24日 05時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。