法人開業前の開業準備のための諸経費の節税について
この度はお世話になります。
以下状況で開業準備費用100万円ほどの経費をうまく節税したいと考えています。ちょっと調べたところ、法人設立後の役員報酬と相殺できるような記事も見かけたのですが、そんなことはせず、確定申告を行って本年度の給与所得・退職所得と相殺できるのでしょうか?(また節税上個人事業主としての開業届け出を出した方がいいのでしたらご教示ください)
恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。
<状況>
・現在サラリーマンで今年の10月~12月頃に法人設立し、起業する予定
・2018/1からの給与所得は退職までに500万円、別途退職金500万円ぐらい発生する見込み
・起業までの間にセミナー受講費用などの開業準備の経費が100万円ぐらい発生する見込み(ほとんどが4月末に支払予定)
・法人の場合、基本通達2-6-2に従うと、設立前1か月ぐらいしか法人で経費計上できないと理解しています
・個人事業主としての開業届は出しておらず、今のところ法人設立まで出す予定はしていません
以上
税理士の回答

おっしゃる開業準備費がセミナー受講費用である場合、法人設立後の費用でないと、法人の費用とすることはできません。
法人の場合、設立前の費用は設立費と申しまして、下記などになります。
定款等作成費用
株式申込証等印刷費用
創立事務所の賃借料
発起人への報酬
創立総会の費用
設立登記の登録免許税
本投稿は、2018年04月23日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。