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旅費規定について

旅費規定を定めており、今までは日当のみで交通費・宿泊費は実費精算でしたが、
本来の経費精算業務軽減の意味合いを鑑み、全て定額支給にしようとしております。
そこで以下質問です。

①定額支給とした場合、領収書は不要でしょうか。
よくカラ出張でないために残されることを勧めますとありますが、
あるに越したことないとは思いますが、本来いらないのであれば業務軽減のために無くしたいと思っております。

②交通費に関しては場所によって変動ありますので、以下文言にしたのですが問題ないでしょうか。またその場合は出張報告書に何にいくらかかったと記載すれば領収書不要でしょうか。
【本規程の交通費は、利用できる等級に基づき、出張経路に応じた金額を支給する。利用できる等級は以下に定める通りとする。】

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問についてです。
①②ともに日当・旅費規程に基づく支給に対する領収書は必要はないと考えられますが、税務調査で指摘されることなどを考えると証拠書類として残しておいてもらう方が確実だと考えます。
出張報告書でもいいとは思いますが、宿泊施設の領収書などは確実にその場に行っていることを証明できるため、できれば残しておいてもらう方がいいと考えます。

本投稿は、2025年06月26日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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