不動産売却益の3000万特別控除は適用されますか?税率はいくらに?
不動産を売却するのですが売却時の税金などがわかりません。
節税を踏まえて教えていただければと思います。
50年前に土地を購入しホテルを建築、ホテルの一部は家族の住居として30年間住んでいました。
ホテル業を20年前に廃業し住居も別の場所に土地を購入、戸建を建築し現在住んでいます。
20年間空き家であるこのホテルを売却するにあたり税金などがわかりません。
3000万特別控除などが適用されないでしょうか?
・50年前の土地代、建築費は不明。
・売却時は更地渡しが条件で建物の解体をして売却します。
・2800万円で売却するとして、解体は800万円業者に支払います。
できる限り節税したいので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

まず、居住用不動産の3000万円控除は、使えません。 概算取得費5%=140万円とし、譲渡費用(取壊し費用)800万円、その他不動産屋への手数料などで、約1000万円控除できると思います。従って1800万円について、長期譲渡税率(10年以上保持)20.315%が適用され、365万円ほどの税金(国税と地方税合わせて)が予想されます。

土地については、当時の取得価額を推計されてもよろしいのかもしれません。過去の判例、裁決(国税不服審判所)等によって、当時の取得価額を合理的に推定した場合、容認される事例も見受けられます。
一定の税務リスクはありますが、影響額によっては検討されてもよろしいのかと存じます。ただ、この推計は、申告にあたって税理士に試算の依頼等しないと負担感の高い準備手続きになろうかと存じます。トータルとしてペイすることが多いのかとは存じます。
取得代金がわかりましたので追加質問です。
土地については50年前の売買契約があり、800万円でした。
建物については、課税価格が550万円としかわかりませんでした。
この情報で税金を計算することができますでしょうか?
よろしくお願いします。

土地については契約書価額にて。
建物の課税価格とは何ですか?取得価額となるため、売買価額、或いは請負契約書の価額等、実際に支払った対価、となりますね。或いは、推計値とするか。といったことになろうかと存じます。
登記申請書に課税価格550万円と登記免許税○○円と書いてある書類です。
法務局名と印があります。
建物も取得費として控除があればと思いました。
築50年のため対象にならないかもしれません。
よろしくお願いします。

これは取得価額ではありませんね。登録免許税を算出するための固定資産税課税標準額です。実際の価額と大きな乖離があるのが通常です。建物は耐用年数をかなり経過していますので、売価の5%相当で十分かと存じます。
土地と建物の売価の按分で、建物部分はそもそも少額でしょうし。
ありがとうございます。
それでは結論として
土地取得費=800万円、建物取得費=0円と考えた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

建物は、売価の5%の見做し取得価額の適用を受けることができますね。
それでは
土地取得費=800万円、建物取得費=2800万円×10%=280万円
売却の土地建物の取得費の合計は、1080万円で計算すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。

譲渡所得の内訳書(※申告にあたって作成する明細)を作成されるとイメージできるのかと存じます。
税務署にもありますし、国税庁のHPからも確認できます。大まかにはその通りかと存じます。
正確には、取得時の契約書、不動産の謄本等見ていき、認識されていない事項等無いか確認した上で、申告することになろうかと存じます。
ご自身で申告書に何を書くのか、資料としては何が必要なのか事前に書いてみた上で売却されるのがよろしいのかと存じます。
事前に、実際の謄本、領収書等見ながらであれば、例えば、実は所有権が○○が半分持っていた、相続によって建物を引き継いでいた云々の事項も確認できますので。
ご自身で申告できそうであれば問題ありませんが、不安が残るようであれば、お近くの税理士の方に資料を基に相談されるのも一案かとは存じます。
本投稿は、2018年04月26日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。