小規模企業共済の加入資格について
度々ここで質問をさせてもらっています。
今回、小規模企業共済の加入を検討しています。
開業届を提出し事業所得として確定申告をしています。
現状、事業所得の金額が低いため国民年金の全額免除の適用を受けています。
ネットで調べると
1。国民年金の全額免除を受けていると小規模企業共済の加入資格がない。
2。掛け金が所得控除できない
などの情報を見かけました。
個人事業主なら小規模企業共済に加入できると思うのですが加入はできないのでしょうか。
もしご存知の税理士先生がいらっしゃいましたらご教授いただけると幸いです。
お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
小規模企業共済の加入資格については、独立行政法人中小企業基盤整備機構に確認をされた方が良いと思います。
小規模企業共済への加入自体は「事業を営む個人事業主」であれば可能であり、国民年金の全額免除を受けていてもそれ自体が加入資格を否定するものではありません。ただし、事業規模が極端に小さく、実質的な事業実態が乏しいと判断された場合、中小機構の審査で加入を断られる可能性があります。また、所得が低く共済掛金の所得控除を差し引ける課税所得が存在しない場合、控除の恩恵が実質的に受けられないという意味で「控除できない」と表現されていることがあります。制度上の資格はあるため、まずは申込手続きを進めてみることをおすすめします。
三嶋先生、出澤先生お忙しいところありがとうございました。
事業所得の現状については、社会保険料控除と基礎控除で課税所得が0の状態です。
今後、事業所得が増える可能性も大きいので中小企業基盤整備機構機構に申込書を取り寄せようと
思います。
そうなると所得が増えて国民年金の納付も発生するようになるのでイデコも視野に入れてみようかな
と思っています。
本投稿は、2025年07月30日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。