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退職金控除の19年ルールについて

現在個人事業主をしています。
iDeCoと小規模共済の両方を掛けているのですが、19年ルールの適用年日?の質問です。

例えば、2026年1月で廃業する場合、小規模共済の加入年数8年、掛金510万だとすると退職金控除は満額使っても少し税金がかかると認識しています。

上記の様に2026年1月に小規模共済を一時金として受け取ったら、2045年12月迄にiDeCoの一括受け取りをした場合は19年ルールが適用され、重複分の退職金控除は使えない、2026年1月以降に受け取ったら再度退職金控除を満額使えるという認識で合ってますでしょうか?

税理士の回答

ご質問の後半「・・・19年ルールが適用され、【2026年1月以降】に受け取ったら再度退職金控除を満額使えるという認識で合ってますでしょうか?」について、「・・・19年ルールが適用され、【2046年1月以降】に【iDecoを】受け取ったら再度退職金控除を満額使えるという認識で合ってますでしょうか?」というのが正しい質問でしょうか?
訂正後が正しい質問であれば、
iDecoを受け取る年の前年以前19年内に支払を受けた退職手当等がある場合に退職所得控除の調整が入るので、
2045年度にiDecoを受け取ると、2044年以前の19年内に2026年が含まれるため、ご認識の通りかと思います。

すみません。2046年の間違いでした。説明の通り、前年以前19年以内の場合は調整が入るとの事ですが、2046年に受け取ったとしても、2045年以前の19年以内に2026年は含まれる気がするのですが、含まれないで満額退職金控除使えますでしょうか?

本投稿は、2025年09月03日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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