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企業年金受給中に確定拠出年金を一時金でもらう場合の税金についておしえてください

退職した会社の第一年金を終身で受給中に、待機中の第二年金を一時金もらうと、一時所得となると会社に言われました。同様に、確定拠出年金やidecoを一時金でもらうと、一時所得となるかおしえてください。
また、退職した会社の退職金で控除額を超えている場合、確定拠出年金やidecoをもらうと退職所得でも控除がないので、上記で一時所得になるのであれば、50万円の控除があるので、節税になるかおしえてください。

税理士の回答

- 企業年金(確定給付型・厚生年金基金等)の「年金」をやめて「一時金」に振り替える場合の所得区分は、支給のタイミングと性質で分かれます。退職後、当該年金の受給開始日前に「将来の年金給付の総額に代えて」受け取る一時金は退職所得(みなし退職所得)です。一方、年金の受給開始後に、将来の年金の全額に代えない「部分」一時金として支給されるものは一時所得とされるのが原則です。
- 確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)の老齢給付を一時金で受け取る場合は、所得税法上、原則退職所得(みなし退職所得)に該当します。iDeCo公式サイトも「一時金は退職所得控除の対象」と明示しています。

① 会社退職金で退職所得控除を使い切っており、確定拠出年金(iDeCo/企業型DC)の一時金500万円を受け取る。
② DCの控除は重複調整で「ゼロ」と仮定。
③ 第二年金の一時金は、あなたの会社案内のとおり「一時所得」と仮定したパターンも試算。

- DC(iDeCo/企業型)一時金=退職所得の場合(原則)
課税対象=(500万円−控除0円)×1/2=250万円を退職所得の分離課税。

- もし第二年金の一時金が一時所得になる場合
課税対象=(500万円−必要経費0−特別控除50万円)×1/2=225万円を総合課税。
総合課税ゆえに他の所得(公的年金等を含む)と合算され、限界税率次第で負担が上下します。

- 含意
「一時所得なら50万円控除があるから必ず得」ではありません。総合課税の限界税率が高ければ、退職所得(分離課税・2分の1課税)より不利になることもあります。逆に、他の所得が少ない年度に一時所得が発生すれば有利な場合もあります。
ただし、DC/iDeCoは法律で退職所得に位置づけられており、一時所得に任意変更はできません。

早速ご回答頂き有難うございます。また、年金の受給開始後だと、「一時金として支給されるものは一時所得とされる」理由がわからなかったのですが、”将来の年金の全額に代えない「部分」一時金として支給されるもの”というご説明でよく理解できました。
追加で質問させてください。昨日記載した第一、第二年金ともまだ待機中(65歳まで待機予定)です。また、同社から23年末(56歳時)に退職金をもらいました。24年から転籍となり、27年4月に60歳で定年で、転籍先から退職金が出ます。前の会社は34年勤続でした。この会社の待機中の第一、第二年金はいつもらおうと、退職金控除の年数は34年のままという理解でよいかおしえてください。
また、現在の転籍後の会社は、勤続年数を引き継ぐということで、その年数をベースに退職金と確定拠出年金が積まれていますが、退職金控除については実際の勤続年数の4年となるかおしえてください。

1, 受取時期にかかわらず、当該一時金が「退職所得(年金の将来給付の総額に代える等)」に該当する限り、退職所得控除に用いる勤続年数は、原則として退職時点までの実際の勤務期間ないし給付計算上の加入(通算)期間に基づきます。したがって、あなたの理解どおり、勤続年数は原則34年相当のままです(受給を65歳まで繰り下げても年数が短くなることは通常ありません)。

2,退職所得控除の勤続年数は、原則転籍後の実際の勤務年数(約4年)です。

こんなに丁寧かつ的確な回答を頂けるとは思っていませんでした。本当に有難うございました。

本投稿は、2025年09月23日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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