個人所有住居の事務所利用について
法人設立したものです。自宅とは別の個人所有住居を本店所在地登記しました。
会社住所には両親が住んでいますが、事務所作業スペースとしても実際活用しています。利用割合を50%としたうえで、使用貸借にする場合と(家賃0)、賃貸借にする場合(相場賃料の50%。約10万円)を検討しています。目的は固定資産税、会社住所の水道光熱費の経費計上です。個人の源泉所得税まで考えるとどちらの契約が好ましいでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

別の個人所有住宅は相談者である社長さんの所有でしょうか。
社長さんが所有の場合、賃料をもらうと、個人で確定申告が必要です。
不動産収入よりも、給与でもらったほうが有利なので、使用貸借で、給与をたくさんとることをおすすめします。
固定資産税、水道光熱費などは会社の経費となります。
個人所有の住居の場合、その固定資産税の納税義務者は住居の所有者である個人になりますので、固定資産税を会社の経費にすることはできません。
会社で経費にできるのは個人に支払う家賃と、実際に使用する光熱費等になります。
会社が家賃を支払う場合には、その家賃を受け取る個人は収入となりますので、不動産所得の計算を行う必要があります。不動産所得を計算する場合には、固定資産税のほか建物の減価償却費(賃貸割合分)等も必要経費になりますので、不動産所得がどれ位になるかを試算して比較検討することが必要と考えます。

使用貸借で、実費精算的に考えると、固定資産税の損金算入は可能です。
同様の考え方は、個人の車両を、無償にて会社で使用した場合でも、ガソリン代や自動車税、修理費などは会社の経費とすることができます。

選択肢は、厳密に言えば、ご両親様へ支払う費用(家賃、駐車場代、光熱費など)だけです。
ご両親(建物所有者)は、その費用と同額を収入として不動産所得の申告をしなければなりません。固定資産税は、ここで、不動産所得の経費となるべきものです。
建物の使用貸借で固定資産税が経費とできるのは、ご相談者様が個人事業者で、建物所有者と生計を一にしている場合に、使用貸借で建物を事業に使っている場合です。その場合には、ご両親が納付してる不動産の固定資産税の一部を、ご相談者様の事業の必要経費とすることができます。
但し、最後にちゃぶ台返しをするようですが、法人が、代表者の実家を事業所としていながら家賃を払わない場合、固定資産税を負担すれば、その固定資産税相当額が家賃になるだけです。その場合、ご両親の不動産所得の収入は、固定資産税相当額、必要経費は固定資産税!すなわち、ご両親の不動産所得はゼロですので、申告義務はありません。
皆様ご回答ありがとうございました。自宅とは別の建物所有者は私(代表取締役)です。正しく処理をするならば、賃料を会社から私個人が得て、そのうえで減価償却や固定資産税などの按分したものを確定申告の際に申告するのだと思いますが、手続きが煩雑になります。ですので、使用貸借の形で会社に固定資産税を半分払ってもらおうと思います。「税務は実態を見る」という観点からすると、この形でも「会社100%株主=建物所有者」であるならば、結果同じになると思いました。使用貸借契約書は作成します。
本投稿は、2018年05月26日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。