個人契約テナントを法人へ転貸する場合の税務上の扱いについて
現在個人事業でスポーツ教室を運営しています。
今後、一部の教室を法人で運営する形にすることを検討しています。
その際、現在個人名義で契約しているテナントを、法人へ転貸する形で使用することを考えています。
イメージとしては
個人 → 法人 → テナントオーナー
という関係です。
テナント契約の使用用途には
「スポーツ教室・レンタルスタジオ」と記載があります。
現在の賃料
約13万円(駐車場込み)
法人へ貸す場合の転貸料
月3万円程度
を想定しています。
前提条件をかなり省略していますが、
①このような個人→法人の転貸は一般的に税務上問題ないのでしょうか
②また、転貸料の設定について注意点があれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人が借りたテナントを自分の法人へ転貸する形自体は、税務上直ちに問題となるものではありません。 実務でも一定数見られるスキームです。
ただし注意点が二つあります。
第一に賃貸借契約上、転貸(又貸し)が許されているかです。契約書やオーナーの承諾が必要なケースが多く、ここを外すと民事上の問題になります。
第二に転貸料の水準です。著しく低い場合、法人側で経費として否認されるというより、税務調査では「なぜその金額なのか」という合理性を問われます。
本投稿は、2026年03月16日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






