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個人所有の不動産を代表を務める法人二つ間で転貸ししても税務上問題無いのでしょうか?

法人を「A:一般事業会社」と「B:資産管理会社」の二つ経営しています。

現在、代表者の私個人で購入した不動産を、「A」に事務所として賃貸しています。
これを、新しく作った「B」を間に挟んで、「A」に賃貸しようと考えています。

 ▼現状
 個人から「A」に賃貸:家賃125,000円

 ▼これに
 個人から「B」に賃貸:家賃100,000円
  「B」から「A」に賃貸:家賃125,000円


もちろん、
賃貸借契約(転貸条項を入れ)は作り直して個人から「B」に賃貸し、
後に「B」と「A」間で賃貸借契約を交わす予定です。

敷金、礼金、更新料、仲介手数料などは発生しません。

--メモ-----------------------------
「A」「B」共に登記した住所は同じで
現在「A」が賃貸している私個人の不動産です。

「B」は帳簿会社で活動にスペースは必要なく、専有面積は実質ゼロです。
私個人は当不動産に居住していません。
-------------------------------------

節税効果を狙っての変更ですが、
税務上問題などあるのでしょうか?

ご多用中のところ恐縮ですが
ご教示くださいます様お願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載の会社Bの実態によると考えられます。
つまり、他にも不動産を保有しており、第三者へ賃貸するなどの資産管理業としての実態があれば税務署にも主張できると思います。しかし、節税のためだけに会社Bをかますとすれば租税回避行為と見られても仕方ないと思います。
税務調査を受けた場合、調査官に指摘されるかはなんとも言えませんが、上述のとおりリスクがあると考えられます。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

全体の印象として、これはおかしい、とすれば法人格の否認の法理、といった伝家の宝刀が抜かれるかもしれませんね。

節税スキームを検討する時は、第三者的な、岡目八目の立場から眺めることが肝要です。これは難しいのですが。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の方法ではなく、個人がBへ適正な管理料を支払う方法もあります。

ご回答頂き、とても参考になりました。
質問させて頂き良かったです。感謝しております。

本投稿は、2018年06月01日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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