Poker関連の確定申告時の所得形態について
【背景】
・会社員として給与所得をもらいながら、趣味でpokerをやっています
・国内のpoker大会(JOPT)で上位入賞をしたため、選手契約(業務委託契約)を締約しています
※ 上記の委託料は400万円〜1000万円程度を想定しています
・上記の国内大会とは別に、WSOPなどの海外におけるpokerの大会に複数参加しており、入賞することで賞金を獲得しています
※ 上記の入賞金額は500万円〜1億円程度を想定しています
※ トーナメントには複数出場し、入賞しているものと入賞していないものがあります
※ 入賞金額には幅があり、出場するまで具体的な金額が確定できないです
【質問】
・自分でpokerの所得区分に調べたところ、以下のように解釈しました
・解釈の中で、誤解がありそうな点や注意すべき点を教えてください
・前提を踏まえた上で、pokerにおける賞金や業務委託料を個人事業主として事業所得にすることはできるか、また、メリットが十分にあるかを教えてください
・また、顧問税理士を雇う必要がある内容かも知りたいです
【解釈】
・国内トーナメントにおける業務委託料は、個人事業主でない場合「雑所得」、個人事業主の場合「事業所得」として扱える
・海外トーナメントにおける業務委託料は、個人事業主でない場合「一時所得」、個人事業主の場合「事業所得」として扱える
・JOPTの宣伝などとして、海外のトーナメントへの出場は入賞の如何に関わらず経費として、入賞した金額は事業所得として扱える
・課税対象の計算方法が所得形態によって違うため、税額的に「一時所得+雑所得」とするか「事業所得」とするか、どちらの方が有利かは入賞金額と経費によって変動する
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです
税理士の回答
土師弘之
「個人事業主でない場合」と「個人事業主の場合」の判断基準が読み取れませんが、一般的に「選手契約」とは「プロ契約」ですので「事業所得」になります。
なお、「一時所得」でいう「賞金」には「業務に関して受けるもの」が除かれています。
本投稿は、2026年04月13日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






