経営セーフティ共済の解約金について
有限会社を営んでいる者です。「社長から借り入れ」として会社に貸し付けている金額を経営セーフティ共済の解約金で返済する場合、解約金に対して課税がされるのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

掛金は、全額費用のため、受取った解約返戻金は課税となります。

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
解約手当金は税法上、益金の額(法人の場合)となりますので、法人税課税の対象となると思われます(なお多額の繰越欠損金等がある場合には、結果として税金が生じない場合もございます)。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年06月06日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。