事実婚パートナーへの外注費は経費にできますか(個人事業主・YouTube運営)
個人事業として動画コンテンツ制作(YouTubeチャンネル運営)を営んでいます。事実婚のパートナーへ支払う対価の税務上の取り扱いについてご相談させてください。
【状況】
・私は映像制作業の個人事業主(青色申告)です。
・パートナーとは事実婚で、婚姻届は提出しておらず、住民票上の同一世帯・生計を一にしています。パートナー自身も開業済みの個人事業主です。
・YouTubeチャンネルを運営しており、Google AdSenseは私名義の契約で、広告収益は私の口座に入金されます。
・業務分担は、企画・買い出しは二人、撮影はパートナーが担当、台本・編集・投稿等は私が担当しています。
・昨年の確定申告では、パートナーへの支払いを外注費として約110万円計上しています。
・本年は1月〜4月分を支払えておらず、その間の収益はすべて私個人の収入として扱っています。5月分以降を改めて外注費として支払う形で再開したいと考えています。
【ご相談したいこと】
1. 事実婚(生計を一にする)のパートナーへ支払う業務委託の対価を、私の事業の外注費として経費計上することは可能でしょうか。所得税法56条は法律婚の配偶者・親族を対象とすると理解していますが、事実婚の相手に同条が準用される可能性も含め、どう考えるべきかご教示ください。
2. 経費として認められるために、業務委託契約書・単価表・毎月の請求書・銀行振込といった証憑のほか、整えておくべきものがあればお教えください。
3. 本年1〜4月分はすでに私個人の収入として扱っています。仮に外注費処理が可能な場合、5月分から支払いを再開するにあたり、1〜4月分はどのように取り扱うのが適切でしょうか(私の収入のまま確定させ、5月分以降のみ外注費とする方針で問題ないか)。
4. パートナーが受け取った対価からパートナー名義のカードで世帯の生活費の一部を負担する形を考えています。受け取った対価の一部が結果的に世帯の生活費に充てられることについて、税務上留意すべき点があればご教示ください。
5. 仮に外注費処理が難しい場合、チャンネル運営を二人の共同事業として位置づけ、利益を配分して各自が事業所得として申告する方法は考えられますか。その場合の要件や留意点(AdSenseが私名義であることとの整合性や、配分割合の根拠など)もあわせて教えてください。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
1.事実婚パートナーは対象外のため、外注費として計上できますし、パートナーは収入として計上します。
2.雑所得としてそれくらいでも十分ですが、事業所得を検討する場合は帳簿も必要となります。
3.外注費の有無に関わらず、売上収入は質問者さまのものです。利益は変動します。1~4月に外注費の実態があるのでしたら今からでも精算しても構いません。
4.事実婚でも扶養義務者相互間の通常必要とされる生活費として非課税となります。
5.共同経営の契約を整えて、決めた割合にて収支計算をすることになります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月26日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






