専業主婦 駐車場収入の節税
駐車場収入が114万になる土地を専業主婦が購入を考えています。
固定資産税を引いた額です。
主人は公務員で、
400万程度の収入です。
主人の名義で購入するのと、どちらが節税になりますが?
例えば主人1割の共有などでの購入なども出来ますでしょうか?
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
ご質問の趣旨は誰が駐車場事業を行えば、トータルで税金が少なくなるかということになるかと考えております。回答はこのような前提のもとでお答えいたします。
駐車場事業をご主人様が行えば、所得税の税率は10%程度であり、ご質問者様(現在は無収入とします)が行った場合は5%程度になるかと思われます。
これだけ見れば、ご質問者様が行った場合が税金が安くなるものかと思われますが、ご質問者様が駐車場事業を行ったため、社会保険上の扶養に入れず、その分負担が多くなるということも考えられます。
この点はご主人様のお勤め先にお問い合わせいただけますでしょうか。
例えば主人1割の共有などでの購入なども出来ますでしょうか?
これは可能です。収入、経費はご質問者様とご主人様で9:1にして申告することになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
月88000円未満の収入なら
社会保険上の扶養になれますでしょうか?

公務員のご主人が、駐車場を経営することは、法律で禁止されていると思います。
本投稿は、2018年06月17日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。