節税対策で、遺産分割協議書作成の中で注意しなければならない点と譲渡方法での節税対策をご教授下さい。
節税対策として遺産分割行儀書作成の中で注意しなければならない点と譲渡方法での節税対策をご教授下さい。
Q1. 節税対策として遺産分割行儀書作成の中で注意しなければならない点
Q2. 仮に、全相続人間で意見が一致し、『特定の相続人に各人の相続分を譲渡する』事でしたら、譲渡
方法について、各人相続分を分配後に譲渡する方法、或いは分配以前に譲渡する方法でどちらが節税対策になりますか。
税理士の回答
Q1
相続税の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の減額、未成年者控除、障がい者控除等)が最大限に活用できる分割内容になっているかどうかを確認することが必要です。
ただし、二次相続の納税額が多額になりそうな場合には、逆に配偶者の取得分を少なくすることも検討しなければなりません。二次相続の納税額も考慮に入れて、トータルで節税となる分割の検討が重要となります。
Q2
ご相談の内容は「相続分の譲渡」のことではないかと思いますが、「相続分の譲渡」は遺産分割の前に行う必要があります。(行わなければなりません。)
相続分を譲渡した人は相続人としての地位を失いますので、「相続分を譲渡した人以外の法定相続人」と「相続分を譲り受けた人」とで遺産分割協議を行うことになります。
「相続分の譲渡」は代償分割を行ったものと同様の取り扱いになりますので、譲渡した人も譲り受けた人も、ともに相続税の課税対象となります。(譲渡所得税や贈与税の課税の問題は生じません。)
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答痛み入ります。
先生の内容は逐一心に響きました。誠にありがとうございます。
>「相続分の譲渡」は遺産分割の前に行う必要があります。(行わなければなりません。)
Q1.これは、遺産分割を締結させる前に別途あらたな書面を作成するべきでしょうか。
『○○は△△に相続分を譲渡する。』と、証明捺印してもらう必要あるんでしょうか。(証拠として。)
Q2. 「譲渡分を譲渡を受ける人の口座に入金する。」と言う事を必ずしなければいけないのでしょうか。
当方は、譲渡される方の為に口座を管理し、何かあった場合の備えとしたいのです。
Q3. 口座を管理し、入出金する当方もなにか節税できますか。
譲渡される方は、盲目で現在老人ホームに入所しています。
済みませんが、上記の3点をよろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございました。
追加のご質問に関しましてご回答申し上げます。
Q1.
通常は相続分の譲渡に関する証書を作成いたします。
相続人の地位という非常に重要な権利義務の移動になりますので、後日のトラブルを防止するためにも証書を作成し、当事者が署名及び実印押印をした上で、印鑑証明書とともに保管するようにしてください。なお、名称は「相続分譲渡契約書」や「相続分譲渡証書」などで宜しいと思います。
Q2.
相続分の譲渡は「有償」でも「無償」でも問題ありません。有償の場合には、その金額を口座に入金して頂ければ結構です。無償の場合にはその必要がなくなります。
Q3.
譲渡される方(譲り受ける方)は相続人の方でしょうか、それとも第三者の方でしょうか。
譲り受ける人の立場によって税の取扱いが異なりますので、確認させて頂ければと思います。
また、「入出金する当方もなにか節税できますか」とのご質問がございますが、相続税に関する節税という理解で宜しいでしょうか、それとも他の税目での節税ということでしょうか。
もう少し具体的な情報を頂けましたら助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
言葉が足りず大変申し訳ありません。
遺産相続で未登記の土地があります。
固定資産税を隣人の元所有者へ支払っています。買戻しを付け、契約後に覚書にて交わしました。この度その土地を元所有者へ売り、各相続分の扱いや節税対策について質問しようと思い至りました。
A…譲渡される相続人、身体障害者1級、盲人老人ホーム入居
B…譲渡する相続人、Aの甥、Aの入所施設の保証人、金銭に貪欲で浪費家
当方…Aの甥、Bとは従兄弟の関係
・先生が前のご回答の中で、相続税の特例(障がい者控除)が活用できると仰っていましたので、活用可能だという理解を致しました。他の税目についても節税可能でしょうか
・BがAの保証人で、Aの金銭管理をしているが、Bは金銭に貪欲なので譲渡の代金をAの口座に入金するのはAにとっても危険だと当方は感じています。
・この件に関しては、もっとよく話を詰めなければいけないと思うが、仮にAの口座へ譲渡金額を入金したとしても、Bが入出金可能な場合、その資金も使われてしまうかもしれないと、考えに至りました。
・その金額を当方が伯母の今後の大切な資金として、伯母の口座ではなく当方が取引している銀行の口座へ入金しようと思っています。
その入金口座は伯母の名義ではないといけないのか、当方の名義のものでいいのか、先生のお話をお聞かせ下さい。
上記の様な背景があり、『「譲渡分を譲渡を受ける人の口座に入金する。」と言う事を必ずしなければいけないのでしょうか。 』という質問に至りました。
相続税と他の税目に関して、入出金する様になるかもしれない当方もなにか節税出来る事がありますでしょうか。
上記内容を整理し、質問事項のみを下記にあげます。
Q1. Aが相続税の障害者控除が可能だと理解しましたが。その他の税目は如何ですか。
Q2. 上記の背景により、伯母の口座ではなく当方の口座に譲渡金額を入金したい。
この場合、Bが相続税や他の税目で節税が可能になるのか、当方に対してのみ相続税や他の税目で節税対象になりうるのか、はたまたBと当方が節税対策が可能なのか知りたい。
Q3. 未登記の土地の売却(買戻し)でも何か節税可能でしょうか。
長文失礼致します。
ご連絡ありがとうございました。
Q1.
障害者の方の税制上の特例は、相続税以外にも所得税や住民税にもそれぞれ障害者控除という所得控除の特例がございます。下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
Q2、Q3
ご相談の内容が「相続分の譲渡」と「不動産の譲渡」が混在しているご様子で、問題の本質が読み取れなくなりました。メールだけでの応答ですと認識違いの危険性もございますので、関係資料をお揃いのうえで専門家にご面談で確認された方が宜しいかと存じます。
宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年09月22日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。