一戸建て、住宅ローンを支払い中の家事按分について
現在、自宅(一戸建て)の一部屋を事務所として個人事業主をしております。
2017年で住宅ローン減税の措置が終わりました。
今年から住宅ローン(仮に月10万)として、家事按分をして事務所代(仮に2.5万)とすることは可能ですか?家事按分についてはこれからきちんと計算をしますが。
税理士の回答

私見ですが難しいと思います。
住宅ローン控除は居住用の部分にのみ適用されるもので、以前からご自宅の一部を事務所に使用していて住宅ローン控除を受けており、住宅ローン控除の適用が終了したので住宅ローンの一部を事業用の借入として支払利息を経費計上すれば、辻褄が合わず否認される恐れがあると思います。

事業使用割合が、10%以下であれば、住宅ローン控除が満額受けられます。
住宅ローン控除が終わり、事業使用割合に変更があれば、その使用割合で判断することは可能と思います。

これまでも10%未満で経費化することは可能でした。勿論、実際に利用している範囲内ですが。
本投稿は、2018年06月19日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。