不動産の買取に関する課税と節税について質問致します
2名で1/2づつの共有名義のマンションです。片方が買取る事で1名の名義に変える計画です。ローンの返済は終了し、所有権解除しました。評価額証明を取得し、確認しました。評価額の1/2を片方が支払う事で、売買による名義変更をした場合、売る側と買う側にどの様な課税が発生しますか?また、その場合何らかの書類などの作成は必要ですか?因みに、評価額は、購入時より値下がりしています。よろしくお願い致します。
税理士の回答

ローンを返済し、抵当権は外し、紐づき債務は無くなったのですね。
贈与をする場合、土地は路線価に基づいて評価したマンション敷地すべて分に対する持ち分比率に基づいた価額が時価に。
建物分については、固定資産税評価額の持ち分比率にに基づくものが時価に。
と土地については贈与時の時価の確認にはご留意ください。
売買するにあたっては、原則、第三者間の取引で成立する時価となります。
後は、税務上、贈与と見做される恐れがある価額は幾らか。実際にお二人の間の関係、持ち分をまとめる趣旨等を含め、どういったストーリーの下、生じる取引かに応じて、税務上のリスクを検討し、適切な手法を選択されることになろうかと存じます。

売主は、土地建物の譲渡所得(売却額ー取得費ー譲渡経費)の申告が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm
土地建物の売却額(固定資産税評価額)と市場価格(時価)の差額は、贈与税の対象となります。(買主の申告が必要となります)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
本投稿は、2018年06月23日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。