税理士ドットコム - [節税]用地買収に伴う5,000万円控除について - ご理解の通りです。ただ、そもそも確定申告義務が...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 用地買収に伴う5,000万円控除について

節税

 投稿

用地買収に伴う5,000万円控除について

先にも相談しておりますが、この控除ですが、補償額1億円の自己所有土地なり、建物なり用地買収となった場合で、持ち分が複数人いた場合は、それぞれに5,000万円控除が適用されるという考え方でよろしかったでしょうか。
それであれば、単有と違い、納税が不要というケースが発生する可能性があると思いますが。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご理解の通りです。ただ、そもそも確定申告義務がある方については申告の上50百万控除の適用をしないと利用できませんのでご留意ください。
通常、一時所得対象もあり、確定申告義務がある場合が多い為、原則、申告すると思っていただくのが宜しいのかと存じます。

本投稿は、2018年06月28日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226