用地買収に伴う5,000万円控除について
先にも相談しておりますが、この控除ですが、補償額1億円の自己所有土地なり、建物なり用地買収となった場合で、持ち分が複数人いた場合は、それぞれに5,000万円控除が適用されるという考え方でよろしかったでしょうか。
それであれば、単有と違い、納税が不要というケースが発生する可能性があると思いますが。
税理士の回答

ご理解の通りです。ただ、そもそも確定申告義務がある方については申告の上50百万控除の適用をしないと利用できませんのでご留意ください。
通常、一時所得対象もあり、確定申告義務がある場合が多い為、原則、申告すると思っていただくのが宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年06月28日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。