賃貸併用住宅の申告に税理士相談するメリット
はじめまして。
年内に賃貸併用住宅が完成する予定で、オーナー宅+(1DK×4戸)なのですが、
賃料収入450万程度、必要経費(減価償却、租税、管理費、仲介料、共用部光熱費、賃貸部分の金利などで200万強なので、それなりに納税する必要があると思うのですが、申告方法(青色など)や経費の考え方により節税出来るのであれば、相談をお願いしたいと思っています。
土地・建物それぞれ、私が4/5、妻が1/5の持分で、私は給与所得で年収1300万程度、妻も給与所得で400万程度の収入があります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産は、共有名義ですから、不動産所得も共有割合で確定申告することになります。
又、不動産所得は、青色申告ができます。
青色申告をすると、青色申告特別控除等の特例があります。
不動産所得が事業的規模であれば、青色申告特別控除は、10万円又は、65万円認められています。
業務的規模であれば10万円が認めれています。
お二人、別々に、控除は受けられます。
ご質問者の場合は、業務的規模に該当します。
「抜粋・参考」
No.1373 事業としての不動産貸付けとの区分
[平成29年4月1日現在法令等]
1 不動産貸付けが事業として行われているかどうかの判定
不動産などの貸付けによる所得は、不動産所得になります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかどうかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

不動産収入が事業的規模でないため、青色申告でも10万円控除となります。
それであれば、あえて税理士に依頼するメリットは少ないと思います。

ご主人様の所得が奥様よりかなり高いので、まだ持分の変更が可能なのであればできるだけ奥様の持分を大きくして税率の低い奥様の所得を大きくするようお薦めします(特に建物部分)。もちろん持分をどうするかは節税の面だけで考えるべきではありませんが。資産取得の前に税理士に相談すると良かったかもしれませんね。私は税理士の関与をお薦めしますね。
回答有難う御座いました。
一度妻とも話して検討してみます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年07月28日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。