フリーランスができる節税
こんにちは。
私は現在、4つの仕事を掛け持ちしています。
➀医療系の派遣
⓶医療系パート
⓷日本語教師
⓸自宅でエステ
➀⓶⓷は間に会社がありますので会社を通して所得税を支払っています。⓷については個人レッスンも行っています。⓸につては友人だけに行っていますが今後はお金を頂くことも考えています。
収入においては、➀⓶の比重が大きいです。
➀自宅エステでお金が発生する場合、開業届けは必ず必要でしょうか?
⓶実際、⓸で化粧品などを自分で購入して使用しておりますが、開業届を出さない以上「経費」として扱えないでしょうか?
⓷今回、⓷として日本語を自宅で教える場合や自宅エステを行う場合には2つ以上の事業をまとめて開業届けで提出することは可能でしょうか?
私のような場合、個人事業主となることで節税に繋がるかを常に考えています。
ややこしい内容となりますが、先生方のご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

お答えしますね。
①
開業届は個人事業を開始するときに出すものです。エステの収入を事業所得として申告するか雑所得として申告するかを判断して、事業所得として申告する場合には、開業届を出すことになります。雑所得として申告する場合には不要です。
事業所得として申告するか雑所得として申告するかの判断ですが、同じ所得金額であれば事業所得の方が有利です。赤字の場合、給与等と損益通算もできますし、青色申告を選択することにより、青色申告特別控除をはじめとした恩典を受けることができるからです。
②
事業所得であっても雑所得であっても収入を得るために必要な経費を控除することはできます。ただし、雑所得の場合は、所得より大きい金額の経費であっても上で書いたように給与等からの控除(損益通算といいます)はできません。
③
一枚の開業届に複数の事業を書くことは問題ありません。
事業を初めてしばらくの間でしたら、赤字額を給与と損益通算して税金を少なくすることはできますが、ずっと赤字を出して損益通算をし続けることはできません。
お答えになっていますでしょうか。

③④の割合が大きくなれば、事業所得となりますので、開業届はその時でよいと思います。
現在の状況では、雑所得と思いますが、開業届の提出がなくても、必要経費は認められています。
ただし、雑所得(収入ー必要経費)がマイナスの場合は、他の所得金額から差引くことはできません。(事業所得の場合は引けます)
本投稿は、2018年07月29日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。