税理士ドットコム - [節税]お隣の家を買い、家賃を取らない場合 - 第三者間の取引なので、当面の税務上の問題は無い...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. お隣の家を買い、家賃を取らない場合

節税

 投稿

お隣の家を買い、家賃を取らない場合

このたびはよろしくお願いします。
お隣の家(土地も含め)を買うことになりましたが、お隣(65歳)はまだ自宅で仕事をしているのでその家を5年間ほど借りたいとのことです。当面使う予定はないので貸してもかまわないのでが、パートの私は家賃収入は困るので家賃なしで、売買価格をできるだけ安くということで値を下げてもらいました。このような場合税上問題はありますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

第三者間の取引なので、当面の税務上の問題は無いと思います。
強いて言うならば、値下げ分が「家賃の5年分前受分」と考えることも出来なくはありません。
ただ、個人間のお取引ですし、そこまで神経質になることは無いでしょう。

念のため、契約書(無償で貸す、何年で返す)というものは作成しておいた方が良いと思います。
後々トラブルが起きた場合には書面があった方が良いです。
言った言わないのトラブルは非常に多いですから。

本投稿は、2015年10月14日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226