賃貸物件の名義変更について
年金生活者で賃貸収入が50万円程度あるため、住民税等諸税が高いと感じています。
年金収入65万円程度の妻への名義変更により節税が可能かご教示ください。
税理士の回答

まず、ご本人様及び奥様は65歳以上か未満かで、年金にかかる所得税・住民税は変わってまいります。もし65歳以上であれば、年金収入のうち120万までは非課税、65歳未満であれば70万までは非課税となります。奥様については年金収入では現在課税所得はないことになります。また賃貸収入につきましては所得税の確定申告はされておられるでしょうか?不動産収入はその収入に丸々税金がかかるというものではなく、固定資産税・損害保険料・修繕費等を差し引いた収入から経費を差し引いた利益に税金が課税されます。
また、奥様をご本人様の扶養に入れておられるますでしょうか?奥様を扶養に入れて申告されていないようであれば当然住民税等も高くなります。
また名義変更ということであれば、その不動産を無償で奥様に譲渡したこととなり奥様に贈与税がかかる可能性があります。また登記の変更で司法書士報酬も生じてきますし、まず、現在の住民税の申告内容などを役所に相談に行かれ、申告の仕方次第で課税所得が今より少なく済むかもしれませんので。現状の申告状況を確認することをお勧めいたします。
本投稿は、2018年08月18日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。